JABM規約

日本ボンド磁性材料協会

規  約

第一章  総 則

(名 称)
第1条本会は、日本ボンド磁性材料協会と称する。  英文名は THE JAPAN ASSOCIATION OF BONDED MAGNETIC MATERIALSと称する。英文略名は「JABM」とする。

(事務所)
第2条本会の主たる事務所は東京都内に置く。

(目 的)
第3条本会は、ボンド磁性材料工業技術の改善発達を図り、 もって世界のボンド磁性材料関連業界の健全なる発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。  (1) 国内、国外のボンド磁性材料に関する調査統計、情報収集及び普及啓蒙振興  (2) 工業協会誌及び技術誌の発行  (3) ボンド磁性材料用原材料、副資材、金型、測定機器、加工、応用に関する情報収集  (4) 研究の充実を図るための活動、海外研究機関との交流  (5) 関係官庁並びに国内外の関係団体との交流及び協力 (6) 会員相互の親睦を図る事業  (7) 見学会、講演会並びに講習会の開催  (8) 生産及び経営に関する技術の研究及び調査  (9) 技術及び学術の指導及び奨励  (10) 国際見本市、展覧会等の開催又は参加  (11) 指導、普及等に必要な施設の設置及び運営  (12) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第二章  会 員

(種 類)
第5条 本会の会員は正会員、賛助会員、 個人会員、国際会員及び名誉会員の5種とする。  (1) 正会員は、ボンド磁性材料用の原材料、及びそのボンド磁性材料と その応用製品の製造販売事業を営む法人とする。正会員は第一部会(原材料の製造事業者)、 第二部会(ボンド磁性材料とその応用製品の製造販売事業者)よりなる。  (2) 賛助会員は第三部会とし、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、 その事業に協力しようとする法人とする。
賛助会員は資本金によりAグループ、Bグループに分ける。
Aグループは資本金1千万円以上、Bグループは資本金1千万円未満とする。
 (3) 個人会員は、国内外を問わず、次に掲げる者とする。  ア. ボンド磁性材料の原料、製品の販売、加工または販売の業に従事する者  イ. ボンド磁性材料を使用する産業に従事する者  ウ. ボンド磁性材料に関連する機械、器具、装置及び金型の製造または 販売の業に従事する者  エ. ボンド磁性材料工業技術に関する学術、試験、研究等の職にある者  オ. その他ボンド磁性材料技術に関心を有する者  カ. 正会員、又は賛助会員に該当する法人に所属する個人は除く  但し、すでに正会員、又は賛助会員にその法人が入会している場合はこの限りではない。  (4) 国際会員は、ボンド磁性材料関連の業務に携わる外国または外国資本系列の法人とする。  (5) 名誉会員は、本会に係わる功労者または学識経験者とする。  (6) 上記の会員の資格については理事会で都度審議する

(入 会)
第6条 本会の会員となることを希望するものは、所定の入会申込書を提出し、 理事会の審議を経て、理事会の承認を得なければならない。ただし、名誉会員は、理事会の推薦により、 理事会の同意を得てなることができる。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 ただし、個人会員は入会金を除外し、名誉会員は入会金及び会費を除外する。

(議決権)
第8条 正会員及び賛助会員A、賛助会員B、並びに国際会員は、 総会において各1個の議決権を有する。

(退 会)
第9条 会員が本会を退会するときは、所定の退会届けを会長に提出しなければならない。

(会員権の停止及び除名)
第10条 会費を滞納した会員は、理事会の議決をもって会員権を停止することができる。 本会の規約に違反し、本会の名誉を毀損する行為をなした会員は、総会において出席構成員の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。

第三章  役 員

(種類及び定数)
第11条 本会は次の役員を置く。 (1) 会長(代表) 1人  (2) 副会長 2人以内  (3) 専務理事兼事務局長 1人  (4) 理事 13人以内  (5) 監事  2人以内  (6) 評議員 13人以内  (7) 顧問 若干名

(構 成)
第12条 会長は総会及び評議員会座長を務める。

(選 任)
第13条(1) 評議員は正会員、賛助会員A、賛助会員B、国際会員、個人会員および名誉会員のうちから 理事会で推薦し総会の承認を得て選出する。  (2) 会長は会員の中から理事会が推薦し、総会の承認を得て選出する。  (3) 顧問は会員の中から必要に応じて会長が指名し、理事会の承認を得る。  (4) 副会長は会員の中から必要に応じて会長が指名する。  (5) 理事及び監事は、総会において、会員の中から選出する。  (6) 専務理事兼事務局長は理事会で会員以外より推薦し、総会の承認を得て選出する。

(職 務)
第14条(1)評議員は評議員会を構成し、理事会に対し適宜に助言をなす。  (2)会長は本会を代表し、業務を統括する。  (3)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。  (4)専務理事兼事務局長は会長を補佐し、事務局業務を統括する。  (5)理事は会長、副会長、専務理事と共に理事会を構成し、業務の執行を決定する。  (6)監事は監事会を構成し、会務及び会計を監査する。  (7)顧問は会の運営に対して意見を述べる。

(報 酬)
第15条
(1)役員は無報酬とする。ただし、専任の会⻑および副会⻑、常勤の専務理事兼事務局長については、 理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。  (2)講演会、講習会等を開催するに当たり講師に報酬を支給することができる。

(任 期)
第16条
(1)役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。

第四章  会 議

第17条本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(総 会)
第18条
(1)総会は、正会員及び賛助会員A、賛助会員B並び国際会員をもって構成し、 毎事業年度の開始後75日以内にこれを開催する。 (2)次の事項は総会の議決を経なければならない。 ア. 事業計画及び収支予算  イ. 事業報告及び収支予算  ウ. 規約の変更  エ. 会の解散 (3)総会は会長が召集し、会長が議長を務める。 (4)総会を召集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した 書面をもって、開催日の10日前までに通知しなければならない。 (5)総会は構成員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席構成員の過半数の同意で これを可決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 (6)総会に、出席できない構成員は、予め通知された事項について書面又は代理人をもって、 表決権を行使することができ、これを出席議決権とみなす。 (7)臨時総会は、理事会が必要と認めた時、又は構成員の3分の1以上から請求があったとき、 これを開催する。 (8)総会の議事については、別に定める事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (9)個人会員は総会に出席して発言することが出来る。ただし、表決権は有しない。

(理事会)
第19条(1)理事会は、会長、副会長および理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき、 又はその構成員の3分の1以上から請求されたとき、会長が召集し、これを開催する。 (2)理事会は、本会の運営に関して審議決定する。  (3)理事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席構成員の過半数の同意で これを可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (4)前条第4項及び第6項の規定は、理事会について準用する。 (5) 前条第8項の規定は、理事会について準用する。

第五章  資産及び会計

(資産の構成)
第20条
(1)本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。  ア.入会金収入  イ.会費収入  ウ.寄付金品  エ.事業に伴う収入  オ.財産目録に記載された財産  カ.資産から生じる収入  キ.その他  (2)本会の資産は、一般会計と特別会計とし、 特別会計は「ボンド磁性材料振興基金」とする。

(経費の支弁)
第21条本会の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。
第22条(1)会員が本会の要請により業務を⾏う場合、業務に伴い発⽣する交通費については、合理的な経路に掛かる費用を支給することができる。  (2)前項において宿泊の必要がある場合は別途宿泊費を支給することができる。但し、支給額は実費とし、支給上限は1万円とする。

(資産の管理)
第23条 本会の資産は会長が管理しその管理方法は理事会の議決による。

(事業年度)
第24条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(資産の返却)
第25条 本会の資産は、当協会が何らかの事態で解散せざるを得ないときは、 その時点での資産として、それぞれの会員に返却する。
返却内容については理事会にて検討するものとする。
但し、個人会員は返却対象から除外する。

第六章  補 則

(部会及び委員会)
第26条 本会は、理事会の議決を得て、部会及び委員会を設けることができる。

(事務局)
第27条
(1)本会に事務を処理するための事務局を設け、所用の職員をおくことができる。 (2)本規約に定めてあるもののほか、本会に関して必要な事項は理事会の議決による。

付 則
本規約は1997年6月12日から実施する。

改 廃
(1)1999年6月4日改訂(会員、会費の一部改定)
(2)2001年6月8日改定(第ニ章個人会員資格他3項目追加)
(3)2005年6月3日改定(役員選任第13条(2)(3)(4))
(4)2006年6月2日改定(第一章本会名称変更、第三章役員の種類追加、 第三章第15条報酬追加、第五章第21条第22条経費の支弁追加)
(5) 2008年6月6日改定(役員選任第13条(1)評議員の資格と人数改定)
(6)2013年6月7日改定(入会第6条一部改定)
(7)2019年6月14日改定(役員選任第13条(2)改定、報酬第15条(2)追加)
(8)2022年6月10日改定(第三章 役員 第11条 種類および定数、第13条 選任、第14条 職務それぞれにおいてCEO削除、第15条 報酬 (1)、第16条 任期 (1)、第18条 総会 (9)削除、第19条 理事会 (1)、(5)、第22条経費の支弁 (1)、(2))

 

入会金及び会費規則

(趣 旨)
第1条 この規則は、日本ボンド磁性材料協会(以下「本会」という。)の 第一章総則第7条に基づき、会員の納付すべき入会金及び会費に関し 以下の事項を定める。

(入会金)
第2条
(1)本会に入会しようとする者は、入会に際し次の入会金を納付する。
(2)正会員及び賛助会員A、賛助会員B、並びに国際会員は登録1社につき5万円とする。

(会 費)
第3条
(1) 正会員会費は年額20万円とする。
(2) 賛助会員Aの会費は年額12万円とする。
(3) 賛助会員Bの会費は年額6万円とする。
(4) 個人会員会費は年額1万円とする。
(5) 国際会員会費は年額20万円とする。

(会費納付期限)
第4条 会員は、本会の要求に基づき、1年分の会費を本会の 事業年度の開始60日以内に納入しなければならない。
ただし、期の途中で入会した会員の会費(個人会員は除く)は 入会後の四半期ごとに応じた額とし、入会と同時に納入しなければならない。
第5条納付された入会金及び会費は返還しないものとする。

付 則本規則は、1997年6月12日より実施する。
1999年6月4日 会員、会費一部改定
2013年6月7日 第4条一部改定

日本ボンド磁性材料協会企画委員会規則

第1条 この規則は、日本ボンド磁性材料協会(以下「本会」という。)の 企画委員会に関する事項について定める。
第2条 当委員会は、本会の規約第3条の遂行に寄与することを目的とする。
第3条 当委員会は、本会の規約第4条の事業を行うため、基本的方針及び重要事項を審議する
第4条 企画委員会は、正会員および賛助会員(A,B)で構成する。
第5条 当委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
第6条 委員長、副委員長は委員の互選で選出する。
第7条 委員は本会の理事会の承認を得る。
第8条 委員長は委員会を代表して、委員会の業務を執行する。
第9条 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
第10条 委員長、副委員長の任期はそれぞれ1年とする。 原則として、副委員長は翌年の委員長となる。
第11条 当委員会の出荷統計は投票した正会員及び国際会員にのみ公表する。
第12条 当委員会の日本及び世界の生産見通しは 正会員、賛助会員A・B、個人会員、国際会員、名誉会員に配布する。

日本ボンド磁性材料協会技術委員会規則

1.目的
本会は、日本ボンド磁性材料協会の実行組織として、日本ボンド磁性材料工業技術の 改善発展を図るために必要な活動を行うことを目的とする。

2.委員の構成及び組織
(1) 技術委員は、正会員、賛助会員A,B,個人会員、国際会員、名誉会員で構成する。
但し委員の選出については、理事会の承認を得る。

(2) 本会には、委員長1名、副委員長1名を置き、技術委員の互選で選出する。
(3) 委員長、副委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(4) 委員長は、技術委員及び事務局の協力を得て本会の活動を執行する。
その活動並びに活動に必要な予算については、本会を代表して理事会に報告し、 必要に応じて承認を得る。
(5) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のある時はその職務を代行する。

3.活動
(1) 日本ボンド磁性材料工業技術に関する情報収集、研究及び調査
(2) 講演会(技術例会、シンポジウム)、講習会の開催
(3) 国内外の関係官庁、各種団体、製造業者などとの交流及び協力
(4) 日本ボンド磁性材料関連技術の指導、普及に必要な施設・器具の設置及び運営
(5) その他本会の目的を達成するために必要な活動

制 定 1999年5月20日



公開イベント

今後のイベントはありません。

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アクセス

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FAX. 03-5811-6892

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